「中途解約」に関する法定書面の記載事項ついて (2019.05.10)

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  事業者が行政から特定商取引法に基づく処分を受けた場合、通常、行政による報道発表資料などにおいて「認定した違反行為」が挙げられます。2018年度に行われた行政処分では、「中途解約・返品ルール」(特定商取引法第40条の2)に関する法定書面上の不備を指摘された事例がありました。 当協会では、別紙にて、特定商取引法をはじめとする関係法令に基づき、「中途解約」に関して法定書面に記載しなければならない事項について、あらためてまとめました。詳しくは添付の書類をご覧ください。

全国流通直販協会は、ネットワークビジネス、宣伝講習販売、電話勧誘販売、戸別訪販などの販売会社を対象に81年に発足しました。
特定商品取引法や薬機法のコンプライアンス教育を行ったり、クーリングオフ制度や中途解約の相談に応じることで、
サプリメントや化粧品など健康商材、美容商材を扱うダイレクト・セリング業界の育成を続けています。