「クーリング・オフ」とは、契約をした後、消費者に冷静に考え直す時間を与え、
一定期間であれば無条件で契約解除ができる制度です

なぜ設けられたか

ダイレクト・セリングはお客様が出向いて購入する場合とは異なり、受け身の立場で契約することになるので、購入する意思が明確でないこともありえます。また、販売員とお客様とでは商品に関する知識などに差があることがほとんどです。その差を埋めるため、消費者保護の制度として「クーリング・オフ」は設けられました。

クーリング・オフできる取引、できない取引

 クーリング・オフの期間は契約書面(法定書面)を受け取った日を初日と数えます。(連鎖販売取引は、法定書面を受け取った日、もしくは商品を受け取った日の遅いほうを初日とします)契約書が交付されない場合や、書面に不備がある場合、いつでもクーリング・オフが可能です。

 ただし、訪問販売や電話勧誘販売では、法律で決められた健康食品や化粧品(政令指定消耗品)をお客様が使用・消費した場合はクーリング・オフが適用されません。販売者が使用または消費させた場合や、契約書に消耗品を使用した場合にはクーリング・オフができない旨の記載がない場合は、クーリング・オフをすることができます。

取引形態 クーリング・オフの期間 取引内容
訪問販売 8日間 直接お客様に会い、商品を説明、契約する。
電話勧誘販売 8日間 電話で商品を説明し、契約する。
連鎖販売取引 20日間 商品購入代金や、入会金など特定負担を払い、人を紹介し、マージン(特定利益)をもらう※1
特定継続的役務提供 8日間 エステや英会話スクールなどのサービスを提供する。チケットのまとめ売り※2
業務提供誘引販売取引 20日間 販売業者から商品を購入→購入した商品を使用し、販売業者から業務のあっせんを受ける

※1 連鎖販売取引には中途解約・返品ルールがあります。ビジネス組織に加入していても、いつでもその組織からの退会ができます。その際、5つの条件を満たしていれば、購入した商品を返品でき、購入した値段の90%相当の金額の返金を受けることができます。

  • 1.商品を返品する者がビジネス組織加入後1年を経過していないこと

  • 2.商品の引渡しを受けた日から90日を経過していないこと

  • 3.商品が再販売されていないこと

  • 4.商品が使用、または消費されていないこと(販売者が使用または消費させた場合を除く)

  • 5.返品者が、自らの責任でその商品を滅失、毀損していないこと

※2 対象となる役務は以下です。

取引形態 契約期間 契約金額
エステ 1か月を超えるもの いずれも5万円を超えるもの
語学教育 2か月を超えるもの
家庭教師
パソコン教室
結婚情報サービス

[ 手続きのポイント ] ●契約書を受け取った日を含めて8日間(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は20日間)以内にはがきなど文書にする。

●はがきの両面をコピーして保管する。

●クレジット契約をしている場合はクレジット会社と販売会社宛のはがきを準備する。

●郵便局で「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録が残る方法で送る。

●はがきのコピーと郵便局の受領書は5年間は保管する。

全国流通直販協会は、ネットワークビジネス、宣伝講習販売、電話勧誘販売、戸別訪販などの販売会社を対象に81年に発足しました。
特定商品取引法や薬機法のコンプライアンス教育を行ったり、クーリングオフ制度や中途解約の相談に応じることで、
サプリメントや化粧品など健康商材、美容商材を扱うダイレクト・セリング業界の育成を続けています。