今般の特別商取引法(以下「法」という。)の改正(以下「本改正」という。)議論において、いわゆる不招請勧誘についての禁止が論じられているが、過度の規制は現在平穏に行われている販売業者の営業の自由を害するものである。
消費者委員会の特商法専門調査会座長あてに6月9日に付しました。不招請勧誘の禁止規定の特商法への導入に反対する内容になっております。
新緑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて下記の通り総会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。お手数ですが、同封の「連絡票」に記載の上ご返信お願いいたします。ご欠席の場合は、委任状が必要となりますので、委任状欄にもご記入ください。
ダイレクト・セリング関係の行政処分は減少傾向ながらも、摘発事例は後を絶ちません。そのような状況下、会員の皆様におかれましては、コンプライアンス体制強化によるご対応は十分のことと存じますが、あわせまして標題のとおりのご対応は十分でしょうか。
皆様、既にご高承のとおり、標題の会議におきまして、訪問販売・電話勧誘販売につきましては「不招請勧誘」が、連鎖販売取引におきましては「後出しマルチ」の問題が議論されております。第1回目の会議において各委員から出された意見が、議事録として「消費者委員会」のHPにアップされておりますが、重要な部分を抜粋し概略をまとめました。どうぞ、ご一読いただきますようにお願い申し上げます。