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福岡市コンプライアンスセミナー 資料2
福岡市コンプライアンスセミナー 資料1
消費者相談窓口担当者勉強会のご案内
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このところ業務停止15ヵ月が経営陣に対する業務禁止も含めて課せられるケースが相次いでおります。
消費者対応をされる担当部署のスキルアップが企業防衛上急務となっております。
そこで千原弁護士によるレクチャーと、協会の相談窓口の効果的な活用法の紹介を含めた消費者相談室担当者勉強会を6月14日(金)に開催することにしました。
勉強会の内容は下記の通りとなっております。
お忙しいこととは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、ご出席いただきますようご案内申し上げます。
日時:2019年6月14日(金)13:00~16:30
場所:協会近辺の貸会議室(東京都中央区)
参加ご希望の場合は下記の参加申込票にご記入のうえ、5月31日(金)までに
FAX(03-3661-5880)でお申し込み下さい
「中途解約」に関する法定書面の記載事項ついて
貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
事業者が行政から特定商取引法に基づく処分を受けた場合、通常、行政による報道発表資料などにおいて「認定した違反行為」が挙げられます。2018年度に行われた行政処分では、「中途解約・返品ルール」(特定商取引法第40条の2)に関する法定書面上の不備を指摘された事例がありました。
当協会では、別紙にて、特定商取引法をはじめとする関係法令に基づき、「中途解約」に関して法定書面に記載しなければならない事項について、あらためてまとめました。詳しくは添付の書類をご覧ください。

























